介護福祉用語辞典
【あ】 アセスメント アセスメントとは、初期評価、事前評価のことです。介護にあたって利用者が何を求め、また、どのような生活状況なのかを事前に確認し、正しく理解することをいいます。今後のケアの見通しを含んだ評価を行うので、ケアプランの策定には欠かせないことの一つです。 アルツハイマー型認知症 アルツハイマー型認知症とは、脳の萎縮による認知症のことで、記憶障害や、時間、場所、周囲を認識できない見当識障害が特徴です。アルツハイマー病、アルツハイマー型老年認知症ともいいます。 医師 医師とは、医療行為を行うことを国により許可された人で、医療および保健指導を司る医療従事者のこと。医学に基づく傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とします。 医師になるには国家試験に合格し、免許を取得しなければなりません。医師には診療義務、診断書等交付義務、無診療治療の禁止、保健指導の義務など、さまざまな義務が課せられています。 1次判定 1次判定とは、介護保険制度による要介護・要支援認定に関する最初の判定のことで、介護サービス希望者の訪問調査結果をコンピュータで処理したものです。次に行われる2次判定の原案となります。 →2次判定 移送サービス 移送サービスとは、一般の公共交通機関を自立的に利用できない障害者・高齢者など、移動することが困難な方を支援するための交通手段として実施される福祉サービスの一つです。特にボランティア活動や非営利活動として組織的に福祉車両等を使用して行われる外出支援サービスと言えます。高齢者や障害者が各種通所・通園施設の利用や社会参加をするためには、他の在宅福祉施策と並行して移送サービスを充実していく必要があります。 移動介護従事者 移動介護従業者とは、視覚障害者、知的障害者、全身性障害者などが外出する際に歩行や車いすの介助を専門に行うホームヘルパーのことです。移動介護従事者になるには、主に介護福祉士や訪問介護員の資格を持っていることを必要としていますが、地域によっては不問のところ、また2級以上の訪問介護員資格者を知的障害者介護従事者と自動的に認めるところもあります。 役割としては、視覚障害者や、車椅子利用者、知的障害者が外出する際に、歩行や車いすの介助を安全面に留意しながら行い、地域社会での自立した生活と社会参加を支援する大切な役割を担っています。 2003年4月の支援費制度のスタートに伴い、従来の「ガイドヘルパー」という表現から、「移動介護従業者」に変更となりました。 →ガイドヘルパー →支援費制度 移動介助 移動介助とは、自立での移動が困難であったり、不可能な患者や高齢者、障害者の移動を援助する行為をいいます。 移動動作 移動動作とは、日常生活動作の概念のひとつです。移乗動作と異なり、同一平面で行われる動作で、具体的には歩行等が挙げられます。 →日常生活動作 医療ソーシャルワーカー(MSW) 医療ソーシャルワーカーとは、保健・医療機関等に従事するソーシャルワーカーをいいます。医療的な知識を持ち、医療チームの一員となって医師の診断 ・ 治療に寄与する専門職です。疾病や心身障害等によって生じる患者や家族の諸問題、具体的には医療費や生活上の問題、治療、療養問題の相談援助や、退院後の進路といった社会復帰への援助を行い、患者や家族が自立できるように援助します。MSWともいいます。 →ソーシャルワーカー 医療法 医療法とは、医療を提供する体制の確保を図ること、国民の健康の保持を目的とする法律の一つです。病院、診療所、助産所の開設及び管理・整備の方法、人的構成、設備構造、管理体制、医療法人の規定などを定めています。 医療法人 医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とし、都道府県知事の許可を受けて設立される法人のことです(医療法44条)。根拠規定は医療法第4章で、その冒頭の39条において社団法人または財団法人の2種類が認められています。 →介護老人保健施設 医療保険制度 医療保険制度とは、加入者やその家族など(被扶養者)が、医療の必要な状態になったときに、公的機関などが医療費の一部負担をしてくれるという制度です。加入者が収入に応じて保険料を出し合い、そこから医療費を支出するという仕組みになっています。 日本では、すべての人が公的医療保険制度に加入することになっていて、これを「国民皆保険制度」と呼んでいます。公的医療保険制度は大きく健康保険(職域保険)と国民健康保険(地域保険)の二つに分かれていて、それぞれの職域などによって加入する制度が違っています。 インテーク面接 インテーク面接とは、問題を持つ人が初めて相談機関を訪れた時に、援助を必要とする状況と課題を確認し、機関の提供できるサービスと突き合わせてその後の援助の計画を話し合って契約を結ぶ過程を総称する語で、受理面接、時には受付面接ともいわれます。 インテーク面接は、介護支援サービスの過程にいう「依頼」と「課題分析」「介護サービス計画作成」までの過程を含んでいます。 院内感染(いんないかんせん) 院内感染とは、病院や医療機関内で、新たに細菌やウイルスなどの病原体に感染することをいいます。特に薬剤耐性の病原体や日和見感染によるものを指す場合が多くなっています。感染経路はさまざまで、主な感染症としては、MRSA、結核菌などによるものがあります。 →日和見感染 インフォームド・コンセント(informed consent) インフォームド・コンセントとは、「正しい情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味し、患者が診療や手術を受ける場合、医師から病状や治療方法の説明を充分に受け、納得したうえで同意し、治療を受けることをいいます。 説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療、副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が伝えられることが望まれています。 運動失語 運動失語とは、大脳皮質の特定部位の障害により生じ、言語理解はできるが、自発的に話すことが困難な言語障害です。言語表現は断片的で非流暢になります。 運動麻痺(うんどうまひ) 運動麻痺とは、脳血管障害、脳の外傷、脳性麻痺、脊髄の障害、抹消神経損傷などで、脳からの指令が適切に送られないために筋肉がうまく収縮できず、手足が動きにくくなったり、寝返りや座ることができなくなった状態をいいます。障害の現われ方により完全に脱力してしまう完全麻痺、部分的な不完全麻痺に分けられており、その性状により痙攣麻痺、弛緩性麻痺、障害部位によって単麻痺、片麻痺、対麻痺、四肢麻痺等と呼ばれています。 →脳血管障害 栄養士 栄養士とは、栄養指導に従事する人で、保健所、学校、病院などの各種給食施設で栄養価算定、献立予定表の作成などを行っています。この資格は厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識と技能を習得し、都道府県知事から免許を受けなければなりません。 嚥下困難(えんげこんなん) 嚥下困難とは、飲食物などが円滑に胃内まで通過できず、飲み込む時につまる、むせるといった状態の事をいいます。症状として物がつかえる感じから閉塞まであります。介護においては、そのような方の為に食べ物にとろみをつけ、飲みこみやすくするなどして対応します。 エンゼルプラン エンゼルプランとは、平成6年(1994年)策定され、平成7年(1995年)度から旧厚生省で実施されている子育て支援10カ年計画案で、「今後の子育て支援のための施策の基本方向について」の通称です。(1)子育てを社会全体で支援する、(2)子育てしやすい環境をつくる、(3)子育てに伴う不安や負担感を軽減する、の3つを基本理念に掲げています。教育費負担の軽減、育児と仕事との両立の支援、多様な保育サービス、保健医療、住宅・遊び場の環境づくりなど各領域における環境整備が示されています。 平成11年(1999年)にエンゼルプランを見直し、少子化対策などを柱とした「新エンゼルプラン」が策定されました。 【か】 介護 介護とは、心身の障害のため日常生活に支障がある場合に、その人らしい生活習慣を可能な限り尊重して自立できるように、食事、入浴、移動、排泄などの介助や身の回りの手助けをすることをいいます。相手のもつ能力を尊重し、仮に日常生活行動の中で、自立できないものがあれば、何を、どのように補えば可能になるかを見極め、不足を補う事で自立的な生活を出来るようにすることが望ましい介護といえます。 介護アテンドサ-ビス士 介護アテンドサービス士とは、介護技術の向上や社会的地位の向上を目的に創設された労働省認定により、高い介護能力を有する者に与えられる公的資格です。業務内容は、医療機関や福祉施設における介護が必要とされる人に対して入浴・排泄・食事等の介護、援助を行うものです。介護アテンドサービス士になるためには6カ月以上の介護サービス実務経験が必要で、介護サービス職業講習を修了した者、職業能力開発促進法に定められた能力開発訓練施設(介護サービス科)を修了した者が受験資格を持ちます。 介護休暇制度 介護休暇制度とは、介護休業制度ともいい、自分の家族の介護のために仕事を休むことのできる制度です。一定期間、無給または有給で、休業しても復帰できる制度です。 介護サービス 介護サービスとは、介護保険制度において、身体障害者や高齢者などの食事、入浴、移動、排泄など日常生活の援助を提供するサービスのことです。介護サービスを提供する事業所は、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する居宅サービス事業者と、要介護者を入所させて介護サービスを提供する介護保険施設が介護保険法に定義されています。 →介護保険制度 →介護保険法 →要介護者 介護サービス計画 介護サービス計画とは、ケアプランのことです。 →ケアプラン 介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん) →ケアマネジャー 介護者 介護者とは、在宅で要介護の高齢者などを介護する配偶者、子ども、子どもの配偶者などのことをいいます。また介護のために派遣されたホームヘルパーなどもこう呼ばれます。 →ホームヘルパー 介護認定審査会 介護認定審査会とは、申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定するために各市町村に設置された組織です。審査会では、申請者の「基本調査にもとづく1次判定結果」「調査時の記述事項」「主治医による意見書」の内容をもとに慎重に審査・判定します。 介護認定審査会の委員の要件として、「保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者」とされ、医師・歯科医師・介護福祉士・理学療法士・看護師・薬剤師・社会福祉主事などの資格を持った方を、要介護認定審査委員の候補として選出します。要介護認定の2次判定時に召集される審査委員は5人程度で組織され、的確にそして公正に介護が必要かを判定します。 →医師 →1次判定 →介護福祉士 →看護師 →社会福祉主事 →2次判定 →薬剤師 →理学療法士 介護福祉士(かいごふくしし) 介護福祉士とは、昭和62年(1987年)の法整備により新しく誕生した国家資格です。社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づいた資格で、心身の障害により日常生活を営むことに障害がある人の、入浴・排泄・食事など、生活上の必要な介護を行います。また利用者やその介護者に対して介護の指導も行います。 →社会福祉士 介護保険制度 介護保険制度とは、社会の高齢化に対応し、寝たきりや認知症の高齢者など要介護者の介護を社会全体で支えることを目的に、平成9年(1997年)に法律が成立し、平成12年(2000年)4月から実施されている制度のことです。 できる限り在宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供する、利用者にとって利用しやすい仕組みになっています。 要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持ちます。 →介護サービス →認知症 →寝たきり →要介護 →要支援 介護保険法 介護保険法とは、要介護者等について、介護保険制度を設け、保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律で、平成9年(1997年)12月に制定されました。 その後、平成17年(2005年)6月29日に「介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。 これが介護保険法の施行後初めての改正で、介護予防支援の導入、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護からなる『地域密着型サービス』の設置、介護の予防や権利擁護の相談機能を持つ地域包括支援センターの新設、施設利用の際の食費や居住費を自己負担とすること等が決定されました。 →介護予防 →小規模多機能型居宅介護 →地域包括支援センター →地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 →地域密着型特定施設入居者生活介護 →認知症対応型共同生活介護 →認知症対応型通所介護 →夜間対応型訪問介護 介護保険料 介護保険料とは、介護保険制度を支える財源の主体をなすものです。年齢により第1号被保険者に課せられる第1号保険料と第2号被保険者に課せられる第2号保険料があります。 →第1号被保険者 →第2号被保険者 介護予防 介護予防とは、「要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態であっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする(維持・改善を図る)」と定義されています。 どのような状態にある高齢者であっても、生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・要介護の予防や重症化の予防・軽減により、高齢者ご本人の自己実現の達成のお手伝いをし、その方の生活や人生を尊重し、できる限り自立した生活を送れるようにすることを目的にしています。 →要介護 介護予防サービス 介護予防サービスとは、利用者自身ができることを増やしていくための専門的な取り組みを基本としているサービスです。身の回りのことは、できるだけ自分で行い、外出し、ボランティア活動や家庭内でも積極的に役割を担い、活発な生活を送ることに主眼を置いています。 →ボランティア 介護予防福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与とは、居宅で介護を受ける要介護1の要介護者及び要支援者に対して、利用者の状況に合わせて、日常生活の便宜を図るためや、機能訓練のための福祉用具をレンタルできるサービスです。次に掲げる4品目の福祉用具を利用できます。 ・手摺(工事を伴わないものに限定) ・スロープ(工事を伴わないものに限定) ・歩行器 ・歩行補助杖 →スロープ →福祉用具 →福祉用具貸与 →歩行器 介護利用型軽費老人ホーム 介護利用型軽費老人ホームとは、身体機能の低下や高齢のため、独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な人が入所できるところです。ただし、常時介護が必要な人は入所できません。ケアハウスともいいます。 →ケアハウス 介護療養型医療施設 介護療養型医療施設とは、長期療養を必要とする要介護者のための医療施設です。介護保険制度の施設サービス計画に基づき、療養上の管理や看護、医学的管理の下における介護や機能訓練などを行います。介護保険導入前の療養型病床群などのことです。患者の医療依存度は、介護療養型医療施設>介護老人保健施設>介護老人福祉施設という順になり、患者の医療依存度によりどこの施設が適当かを考える必要があります。 尚、平成18年度医療制度改革関連法案では医療や看護をほとんど必要としない入所者が多く介護保険給付費の無駄が指摘されているほか、医療保険が適用される療養病床と機能が似ていることが問題となっていることから、厚生労働省は平成24年(2011年)3月を目処にこれを廃止し、介護保険が適用される入所施設は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護老人保健施設の2類型へと転換する方針を明らかにしています。 →介護保険制度 →介護療養型医療施設 →介護老人福祉施設 →介護老人保健施設 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設とは、施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話などを行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設のことです。 介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが移行したものであるが、現在も施設の固有名称としては、特別養護老人ホームというのがほとんどです。 また、介護報酬の見直しにより「小規模生活単位型」が新設され、入所者の自立的生活を保障する個室と、少人数のユニットケアが推進されました。 →施設サービス →老人福祉法 介護老人保健施設 介護老人保健施設とは、症状が安定している方で、まだ在宅での生活が難しい要介護者が、介護や機能回復訓練をし、家庭復帰を支援するための施設です。施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、多少のリハビリや医療等を通して機能訓練、健康管理などを行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指します。介護老人福祉施設との違いは、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が介護老人福祉施設より多いことです。またそれに伴い、介護老人福祉施設より多少料金は高く設定されています。尚、リハビリ等が介護老人福祉施設より充実していることで、より在宅復帰を念頭にいれているため、入所期間は指定介護老人福祉施設と違い終身制ではありません。 疥癬(かいせん) 疥癬とは、ダニの一種である疥癬虫(ヒゼンダニの別称)の皮膚寄生によって起こる伝染病です。淡紅色の丘疹が多発し、かゆみが強く、直接または間接的な接触により伝染します。 ガイドヘルパー ガイドヘルパーとは、移動介護従事者のことです。2003年4月の支援費制度のスタートに伴い、ガイドヘルパーという表現から、移動介護従業者に変更となりました。 →移動介護従事者 外部評価 外部評価とは、地域密着型介護サービスを提供する事業所のうち、小規模多機能型居宅介護事業所及びグループホームに年1回受審することが義務付けられている制度です。 第三者評価機関が地域密着型介護サービス事業所からの受審の申込を受け、事業所が提供しているサービスに関する「姿勢」、「取り組み」に関して、事業者自身の評価(自己評価)と、利用者家族へのアンケートを参考にして、事業者でも利用者でもない第三者評価機関の調査員が事業所を訪問し、管理者や職員からの聴き取りや書類の確認及び事業所内の視察を行って、評価を行います。 評価結果は、事業者から、サービス利用者や利用希望者に対して提供されることはもとより、インターネット上でも公開されます。 外部評価を受けることにより、事業者にとっては、サービスの質の向上のための課題が明確に把握できるとともに、自主的な取組みが評価されるといったメリットがあります。また、利用者にとっては、より客観性の高い情報が提供されることになります。 →自己評価 →小規模多機能型居宅介護 →グループホーム カウンセリング カウンセリング(counseling)とは、相談者の悩みなどに対し、相談・助言を行い、問題解決を図る援助のことです。広義では、相談・助言することの一般を指しますが、現在、カウンセリングといえば、主に、心理学を土台とした対人手段であり、心理的な問題や悩みについて援助を目的とするものを指します。カウンセリングの専門家をカウンセラーといい、職場、学校、病院など広範な領域で活動しています。 家政婦 家政婦とは、職業として、家事の手伝いや病人などの身の回りの世話をする人を指します。多くは民営の職業紹介事業所と契約、その斡旋で派遣されます。3年以上家政婦の仕事に従事した者には、介護福祉士の受験資格があります(主たる業務が介護等の業務であることが条件) →介護福祉士 家族介護 家族介護とは、介護を必要とする方を家族で介護することです。日本でも大家族だった時代には、家族介護が主流でしたが、核家族化、女性の社会進出などにより、介護形態も変容してきています。 簡易浴槽 簡易浴槽とは、寝たきりの高齢者や座る姿勢が保てるけれども、自宅の浴槽には入れないという高齢者等、入浴に介助が必要で自宅浴槽では対応できない人のための浴槽です。巡回式の入浴車で持ち運ぶ担架式の移動浴槽や、折りたたみ式、分割式、エアポンプで膨らませるビニール製等があります。 感覚失語 感覚失語とは、言語の了解面が侵される失語のことです。自発言語はあるが、言語を理解したり、文字を理解することができない状態で、高度になると意味のわからない音を羅列するようになります。 本人は間違った話し方をしているという自覚がなく、語音の把握と語義の把握がともに悪化するために、他者の話も理解できなくなります。簡単な指示を口頭で与えても、言語の理解ができないために、それに従っての動作ができない状態です。 看護師 看護師(nurse)とは、高等学校(看護科、専攻科の5年間)、看護専門学校、看護短大、看護大学で基礎看護教育を受け、保健師助産師看護師法で定められた看護師国家試験に合格し、看護師免許をもって、医療、保健福祉の現場で、主に看護を行う医療従事者の呼称です。一般には、なんらかの健康問題を抱えた人々に対する日常生活上の援助や教育的かかわり、医師・歯科医師が患者を診療する際の補助、疾病の予防や健康の維持増進のための援助など行います。准看護師に対して俗に正看護師(略して正看)と呼ばれることもあります。 →准看護師 機械浴 機械浴とは、主に特別養護老人ホームや身体障害者施設に設置された、重度障害者用入浴機器を利用した入浴のことです。専用車椅子にのるだけで湯船に快適につかることができたり、 障害の程度等に応じてさまざまな機種があります。 きざみ食 きざみ食とは、疾病などで、食べ物を充分に咀嚼できない人のために、出来上がった料理を細かく刻んだり、ほぐしたりした食事のことです。病院や施設、または家庭内で、咀嚼・嚥下障害のある方に提供されます。 義肢(ぎし) 義肢とは、腕や足に欠損のある人に装着して、その不自由を補ったり、失われた機能を代行してくれる器具のことです。義肢装具士法では、「身体の上肢または下肢の全部、あるいは一部に欠損のある人に装着して、その欠損を補てんするか、機能を代替するための器具器機のこと」と説明されています。 義肢装具士(ぎしそうくし) 義肢装具士とは、障害等で失った手足の機能の代わりをする義肢やコルセットなどを装着する部位の採寸・採型や、それらの製作及び身体への適合を行い、利用者が日常生活をおくるうえで必要な機能の回復を図り、社会復帰を促進する作業を行う専門職のことです。 基準該当事業者 基準該当事業者とは、市区町村の判断により保険対象と認めた場合に、その市区町村の範囲内において取扱いの効力を持つ介護サービス等を行う事業者を指します。サービス利用料の支払いについては、一度利用者が全額負担しそのうちの9割相当を利用者が保険者である区市町村に請求する償還払いとなっています。 機能障害 機能障害とは、心理的、生理的、解剖的な構造や機能の喪失又は異常のことです。 仰臥位(ぎょうがい) 仰臥位とは、足を伸ばして、あおむけに寝た姿勢のことです。 →側臥位 居宅介護支援(きょたくかいごしえん) 居宅介護支援とは、介護利用者が、介護保険から給付される介護保険サービスを適切に利用できるようにするため、要介護者など、利用者の依頼をうけた専門機関、介護支援専門員(ケアマネジャー)により行われるケアプランの作成、居宅サービス事業者との利用調整や介護保険施設への紹介などのケアマネジメントをいいます。 →ケアマネジャー 居宅サービス 居宅サービスとは、介護保険制度下のサービスの一つです。訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護の14のサービスがあります。すべてが、自宅で行うものではなく、デイサービス、ショートステイなど介護施設を利用する場合や介護ベット、車椅子、歩行器のレンタルも、居宅サービスとなります。 居宅サービスに対して施設サービスもあります。 →施設サービス →介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) →介護老人保健施設 →介護療養型医療施設 →小規模多機能型居宅介護 →短期入所生活介護(ショートステイ) →短期入所療養介護(医療型ショートステイ) →通所介護(デイサービス) →通所リハビリテーション(デイケア) →認知症対応型共同生活介護(グループホーム) →認知症対応型通所介護 →福祉用具貸与 →訪問介護 →訪問看護 →訪問入浴介護 →訪問リハビリテーション →夜間対応型訪問介護 居宅療養管理指導(きょたくりょうようかんりしどう) 居宅療養管理指導とは、介護保険制度において要支援、要介護の認定を受けられたかたで、通院が困難なかたのご自宅(居宅)を医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。 →医師 →薬剤師 →要介護 →要支援 クライアント クライアントとは、ケースワークなどの援助を求めてやってくるサービス対象者を指します。最近では「利用者」と 呼ぶほうが多くなっています。通常は「顧客」、医療機関では「患者」の意味で使用されています。 グループホーム グループホーム(group home)とは、病気や障害などで日常生活においてサポートが必要な人たちが、介助を受けながら小人数で一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活する社会的介護の形態です。集団生活型介護という言い方もします。 介護保険では、認知症対応型共同生活介護のことを指します。比較的安定した状態にある認知症の要介護者が、共同生活を営み、入浴、排泄、食事などの日常生活上の介護や機能訓練などのサービスを受けます。 グループホームは介護保険上で在宅サービス、地域密着型サービスの1つです。 →地域密着型サービス 車いす 車いすとは、歩行するのが困難な人が、室内や屋外で移動手段に用いる、座ったままで移動できる車輪付きの椅子です。手動式のものと電動式のものがあり、自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いすは介護保険サービスの福祉用具として貸与されます。 →福祉用具 車いす付属品 車いす付属品とは、クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキなどの車いすに関連する各用品のことをいいます。 ケア ケアとは、介護、世話、保護、監督などを意味します。要介護者の食事、入浴、排泄など、生活全般にわたり世話をすることをいいます。 ケアカンファレンス ケアカンファレンスとは、利用者に対し的確な援助を行うための具体的なケアプランを立てるための会議のことです。この会議には、援助に携わる全ての人が集まり、介護サービス計画の作成や援助の方針などを検討します。利用者や家族の意向を生かしたケアプランが作成され、ケアに活かされます。 →ケアプラン ケアハウス ケアハウスとは、新しいタイプの軽費老人ホームのことで、介護利用型軽費老人ホームと呼ばれています。利用者は、ホームヘルパーから食事や入浴を手伝ってもらいながら自立した生活を続けます。 また、個人の自立性・プライバシーが尊重され、自立した生活の維持が図られます。 →軽費老人ホーム ケアプラン ケアプランとは、効率的なサービス利用ができるようにケアマネジャーが作成する介護サービス計画のことです。ケアプランには居宅サービス計画と施設サービス計画があり、居宅サービス計画は援助方針、サービスの種類、スケジュール、サービス事業者などを決めるものです。施設サービス計画は、入所している要介護者に提供する援助方針、サービス内容や栄養管理などを計画します。 ケアマネジメント 要介護者が適切な居宅または施設サービスを受けられるように、ケアマネジャーがケアプランを作り、市町村や居宅介護支援サービス事業者、介護保険施設などと連絡・調整を行うことです。 ケアマネジャー 介護支援専門員のことです。ケアマネジメントが主な仕事になります。ケアマネジャーになるには都道府県が実施する試験に合格し、実務研修を受講修了しなければなりません。 軽費老人ホーム 軽費老人ホームとは、高齢者に無料又は低額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする入所施設です。A型、B型があります。ケアハウスも、この軽費老人ホームのひとつです。 →ケアハウス ケースワーカー ケースワーカーとは、市町村役所の福祉課や、児童相談所、保健所、病院や福祉施設など、で生活相談や経済的な援助機関の紹介をする人を指します。ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。主な仕事は、地域で福祉サービスを必要としている人の相談に乗り、保育所などの福祉施設の入所や生活保護を必要とする人への適用手続きなどです。 福祉事務所で公務員として働くには、社会福祉主事の資格が必要となります。特別養護老人ホームの生活相談員になるには、社会福祉主事か社会福祉士の資格を取らなければなりません。 →社会福祉士 →社会福祉主事 →ソーシャルワーカー →保健所 言語聴覚士(げんごちょうかくし) 言語聴覚士(ST)とは、言語聴覚士法に基づき、言語機能の障害、言語の認知発達の障害、また音声機能の障害、聴覚の障害といった、コミュニケーション障害をもつ幼児から成人までを対象として、医師又は歯科医師の指示の下に、言語聴覚療法を行うコ・メディカルの一つです。名称独占資格の1つです。 →コ・メディカル 健常者(けんじょうしゃ) 健常者とは、健康で障害のない人のことです。 高齢化社会 高齢化社会とは、高齢化率が7%以上である社会のことです。1956年の国連の報告書において、65歳以上を高齢者と位置付け、当時の欧米先進国の水準を基にしながら、7%以上を「高齢化した」人口と呼んだことが始まりといわれています。また、高齢化率が14%以上の社会を一般的に高齢社会と呼んでいます。 コ・メディカル コ・メディカル (co-medical) とは、医療従事者のうち、医師、歯科医師以外の者を指して使われます。担当医から指示・指導を受け、もしくはすでに決定した診療方針に沿って相互に連携し業務を行います。「パラメディカル (Para-medical) 」と呼ばれていた時期もありましたが、「共同」の意味を持つ「co-」をつけ「コ・メディカル」と言い換えられるようになりました。 混合診療 混合診療とは、公的医療保険が適用される保険診療と、自己負担の自由診療を併用することです。 【さ】 座位(ざい) 座位とは、上半身を90度あるいはそれに近い状態に起こした姿勢のことで、座った状態をいいます。ベッドを45度上げた状態での姿勢を半座位、ベッドの横に腰かけた状態を端座位といいます。 在宅介護 在宅介護とは、自宅で生活する高齢者や障害者を家族、ホームヘルパー、訪問看護師などにより介護することをいいます。介護者は主として家族ですが、公的な支援では、市町村の行う居宅介護支援事業があり、民間の行う在宅介護サービスも普及しつつあります。 →訪問看護 →ホームヘルパー 在宅介護支援センター 在宅介護支援センターとは、在宅介護をしている家族を支援するために、24時間体制で在宅介護に関する相談を受け付けている機関を指します。在宅の寝たきりや認知症などの高齢者を介護する家族が抱えるさまざまな問題に対して総合的な相談に応じています。また、それぞれの家族はどのようなニーズを持っているのかを明確にし、それらのニーズを満たすために必要な保健・福祉の各種サービスが利用できるように、関係機関・団体と連絡調整を行うことも支援センターの役割です。実施主体は市町村で、病院や介護老人福祉施設、介護老人保健施設などに併設されています。平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い、在宅介護支援センターは、地域包括支援センターに改変されました。 →介護老人福祉施設 →介護老人保健施設 →介護保険法 →地域包括支援センター 在宅福祉サービス 在宅福祉サービスとは、住み慣れた自宅で、高齢者や障害者が生活できるよう提供される社会福祉サービスことです。ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイが3本柱として挙げられます。 →ショートステイ →デイサービス →ホームヘルプサービス 作業療法 作業療法とは、『身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用動作能力、または社会適応能力の回復を図るため、手芸・工芸その他の作業を行わせることをいう。』と理学療法士及び作業療法士法では定義づけられています。 →作業療法士 →理学療法士 作業療法士(Occupational Therapist) 作業療法士とは、各種作業活動を主な治療手段として用い、社会復帰のための手芸、工芸、その他の作業など、心身の機能回復・維持を目的として行うリハビリテーション・サービスの専門職です。医師の指示のもとに、療法は行われます。作業療法士になるには国家資格が必要です。OTとも言います。 →リハビリテーション 三大介護 三大介護とは、身体介護サービスのうち、食事介助、入浴介助、排泄介助のことをいいます。 →身体介護 支援費制度 支援費制度とは、行政がサービスの提供者やサービスの内容を決定していた「措置制度」に代わり、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する新しい制度です。平成15年(2003年)4月より施行されたこの制度は、障害のある方が、障害のない方と同じ地域社会で共に暮らしていくというノーマライゼーションの理念を目指した制度です。 →障害 →ノーマライゼーション 自己評価 自己評価とは、介護サービスを提供する事業者自らが提供するサービスの質を、自ら評価する制度です。普段の業務では見落としたり、気づきにくい課題などを見つけることを目的としています。 施設サービス 施設サービス(施設介護)とは、介護保険制度下のサービスの一つで、自宅での日常生活が困難となった場合に、施設に入所して介護を受けることをいいます。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。 →介護 →介護療養型医療施設 →介護老人福祉施設 →介護老人保健施設 指定居宅サービス事業者 指定居宅サービス事業者とは、居宅で生活する要介護者もしくは要支援者から依頼を受けて、サービスの調整やケアプランの作成を実施する事業者のことです。介護保険制度下でサービスを行うためには、事業者が申請を行い、都道府県知事の指定を受ける必要があります。指定を受けるためには法人格をもち、人員、設備などの基準を満たしていることが必要となります。 社会資源 社会資源とは、地域住民による福祉活動や、福祉・介護サービスや各種制度など問題解決の手段として役立てることのできる全てのものを社会資源と呼びます。 社会的入院 社会的入院とは、病状安定期にあって、医学的には入院治療の必要がなく、本来家庭での療養が望ましいにもかかわらず、介護者がいない等の家庭の事情によって病院に入院している、又は、入院すること。 社会的不利 社会的不利とは、機能障害や能力障害の結果として、その個人に生じた不利益であって、その個人の年齢・性別・社会文化的因子から見て、普通とされる役割を果たすことが制限されたり、妨げられることです。 →機能障害 →能力障害 社会福祉協議会 社会福祉協議会とは、民間の自主組織で地域住民やボランティア、行政や福祉・保健の関係者などが主体となり組織された社会福祉法人で、地域福祉の充実を目的として活動している団体です。 →ボランティア 社会福祉士 社会福祉士とは、心身の障害あるいは環境上の理由などが原因で、日常生活に支障をきたしている人の福祉に関しての相談や助言などをする専門職です。専門的知識・技術を要する国家資格で、ソーシャルワーカーに必要な資格の一つです。 →ソーシャルワーカー 社会福祉主事 社会福祉主事とは、福祉事務所の現業員として任用される者に要求される資格(任用資格)で、福祉六法に基づいて各種行政機関で保護・援助を必要とする人の為に相談・指導・援助の業務を行います。社会福祉施設職員等の資格にも準用されています。 →福祉六法 社会福祉制度 社会福祉制度とは、児童の育成や、生活困窮者・身体障害者・高齢者の援助を目的とし、安定した社会生活を営むのに必要なサービスを提供する制度のことです。 社会保険 社会保険とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、老齢、失業、労働災害、介護などに備えて、事前に強制加入の保険にはいることで、前述の事態に直面した時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組みです。日本では、医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険の5種類の社会保険があります。 介護保険制度では、保険料の使途が介護費用に限定され、保険料負担と給付の関係が明確な社会保険方式がとられています。 →医療保険制度 →介護保険制度 社会福祉法人 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された、営利を目的としない民間法人のことをいいます。公共性の高い事業ということで国または地方自治体から助成や優遇措置を受けています。 シャワーチェア シャワーチェアとは、シャワーを浴びたり洗体洗髪の際に座るキャスターのない椅子のことです。座面の形状、高さ、材質などはさまざま、座面の中央部にくぼみを設けたり座面が便座型の製品もあります。材質は錆びにくく軽いアルミ製が多く普及しています。 住宅改修 介護保険制度における住宅改修には次の項目があります。 1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器等への便器の取替え 6.1~5に付帯して必要な工事 上記のような、小規模住宅改修に介護保険を利用することができます。ただし、支給限度額を超過する場合は政令で定める額となります。 守秘義務(しゅひぎむ) 守秘義務とは、業務上・職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならないという義務です。介護では利用者に関する情報やプライバシーを、絶対に他人に漏らしてはなりません。チームケアを実践し、利用者を支えていくためには、プライバシーを守りつつ、チーム間での情報共有が重要となります。 准看護師 准看護師(略称・准看)とは、主に看護を行う医療従事者の呼称です。准看護師学校(准看護師養成所)あるいは看護高等学校卒業後、都道府県知事試験の受験資格が与えられ、知事試験に合格すると都道府県知事から准看護師の免許が交付されます。法・制度的な看護師との違いは准看護師は知事免許であり国家免許ではないこと、看護業務を医師、歯科医師または看護師の指示を受けて行なう(保助看法第6条)ことがありますが、それ以外の職務内容等については特に看護師との違いや規制は設けられていません。 →看護師 障害 障害とは、一般的には何かを行うときの妨げになることです。障害者福祉における障害とは、身体、精神の機能の何らかの部分が損なわれたり、身体の一部が欠損した状態などのことをいい、肢体不自由、知的・精神障害、視・聴覚障害などがこれにあたります。 障害者 障害者とは、「身体障害、精神障害、知的障害があるため、長期にわたり、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者」と法律で定義づけられています。 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護とは……くわのみホームページ内の「小規模多機能ホームとは?」をクリック! ショートステイ ショートステイとは、短期入所のことで、特別養護老人ホームなどで介護をする「短期入所生活介護」、医学的な管理の必要な方を介護老人保健施設などで介護をする「短期入所療養介護」があります。介護する方が何らかの理由で介護ができない時に、要介護・要支援者を特別養護老人ホームなどに短期間滞在させ、身体介護、機能訓練などを行うものです。 →介護老人保健施設 →短期入所生活介護 →短期入所療養介護 →特別養護老人ホーム 褥瘡(じょくそう) 褥瘡とは、障害や麻痺が原因で、動けなくなる事で一定の部分に圧力がかかり、その場所の血液が流れなくなり組織が壊死する事をいいます。床ずれともいいます。かかと、肘、臀部、背部、後頭部など骨ばった部位にできやすく、介護者は定期的に体位を変え、常に皮膚を清潔にすることが大切です。床ずれとも言います。 褥瘡予防用具 褥瘡予防用具とは、褥瘡の発生を防ぐための福祉用具です。一般的には床ずれ予防用具といいます。ポンプによってセル内に空気を送り込みセルの系列ごとに変化させて、周期的に膨張・収縮をくり返し、体を支持する構造のものが代表的です。その他、体を広い面で支える事によって体圧分散するマットもあります。構造および素材は様々なものがあります。 →福祉用具 初老期うつ病 初老期うつ病とは、老年期に発症するうつ病を指します。定年退職や配偶者の死などに伴って起きやすく、若年性のものに比べ、不安・焦燥・苦悶感が強く、貧困・罪業妄想をしばしば示します。自殺の危険性が大きく、認知症との鑑別が非常に困難といわれています。 自律神経 自律神経とは、意志とは無関係に作用する神経で、消化器・血管系・内分泌腺・生殖器などの不随意器官の機能を促進または抑制し調節する神経のことです。心身を活動に適した状態へと調整する交感神経系と、休息に適した状態へと調整する副交感神経系とから成ります。 シルバー人材センター シルバー人材センターとは、労働意欲をもつ高齢者の能力や希望に応じて臨時的・短期的な仕事を提供する組織です。60歳以上の高年齢者が自主的に運営しています。 シルバーハウジング シルバーハウジングとは、バリアフリーに対応し、設備・運営面で配慮された公的賃貸住宅(公営住宅等)のことです。60歳以上の高齢者が地域の中で自立し、安全かつ快適な生活を営むことができるように、安否の確認や緊急時対応などのサービスを行う生活援助員(ライフサポートアドバイザー=LSA)を配置しています。1987年に厚生省と建設省(当時)が連携してモデル事業として始めたシルバーハウジング・プロジェクトに基づいています。 →ライフサポートアドバイザー(LSA) 心臓病 心臓病とは、心臓の構造上の異常が原因の先天性心疾患と、細菌や化学物質、血流の減少などから引き起こされる後天性心疾患に大別される病気です。高血圧性心疾患、炎症性心疾患、虚血性心疾患、うっ血性心不全、心臓弁膜症などがあります。 身体介護 身体介護とは、利用者の方の身体に直接触れて行う介助と日常生活動作の向上のため、利用者と共に行う介助サービスのことです。 身体障害者福祉センター 身体障害者福祉センターとは、地域の身体障害者の各種相談に応じ、健康の維持・増進や教養の向上を目ざして、スポーツ、レクリェーション、機能回復訓練などを行う施設です。 心不全(しんふぜん) 心不全とは、心臓機能の低下により、血液を循環できなくなって起こる疾病の一つです。 診療所 診療所とは、入院用ベッド数が19床以下で、医師・歯科医師が診察・治療を行う小規模医療施設のことです。19床以下で収容施設を有する診療所を有床診療所といいます。 診療報酬(しんりょうほうしゅう) 診療報酬とは、医療保険診療における治療費のことです。この医療保険の適用となる診療では、医療機関が1か月ごとに点数計算を行い、運営団体である保険者から払い受けます。 →医療保険制度 スーパービジョン スーパービジョン(super vision)とは、複雑な問題に直面し、ソーシャルワーカー自身が対応に困難を感じたとき、相談に乗ったりアドバイスを与えることです。それを行う人をスーパーバイザー、指導やアドバイスを受ける者をスーパーバイジーといいます。所属機関の運営・管理のための行政機能、ワーカーの技術の向上させる教育的機能があります。 スライディングボード(スライディングマット) スライディングボード(スライディングマット)とは、座ったままベッドから車いす等への移乗の際に使用する福祉用具です。移乗の際の事故を予防し、介助者への負担を軽減することができます。横に滑らせて移乗、または位置交換するための補助として用いられるものであって滑りやすい素材、または滑りやすい構造のものになっています。 →福祉用具 スロープ スロープとは、段差を階段であがるのではなく、ゆるい傾斜にした通路のことです。ゆるい傾斜にすることによって、車椅子での移動が可能になります。福祉用具では、取り付けに際し特別な工事を必要としない、金属(アルミ)製、グラスファイバー製のものをいいます。スロープ部分が一枚板で折り畳めるもの、車いすの車輪位置に合わせて取り付けられる2本組のもの等もあります。 生活援助 生活援助とは、訪問介護における身体介護以外の日常生活援助で、掃除・洗濯・調理などの家事一般の援助のことです。 →身体介護 生活支援員 生活支援員とは、一人暮らしの認知症高齢者や知的障害者など、日常生活における判断能力が充分でない人に、福祉サービスの情報提供や金銭管理などの生活支援を行う人のことです。 生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう) 生活習慣病とは、喫煙や飲酒、運動不足、食生活の偏りなど、日常の生活習慣が深く関わって発症する疾患のことです。がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧、動脈硬化などがあげられます。以前は成人病といわれていましたが、発病の原因が日常生活のさまざまな部分にひそんでいるため、このように呼ばれるようになりました。 清拭(せいしき) 清拭とは、入浴できない人のために、蒸しタオルなどで全身を拭くことです。皮膚の汚れを取り、清潔を保つとともに、マッサージ効果もあり血行促進が図れます。 精神保健福祉センター 精神保健福祉センターとは、地域住民の精神的健康の保持増進を図るとともに、こころの病の予防から精神障害者の社会復帰に至るまでのサポートを行う施設です。利用者からの相談や指導などのほか、地域住民組織の育成、アルコール依存問題、思春期精神保健の対応も行っています。 成年後見人(せいねんこうけんにん) 成年後見人とは、精神・知的障害者、認知症高齢者など、判断能力等に欠ける成年者に代わって、その財産管理の代理権を有する人のことです。 →認知症 政府管掌健康保険(せいふかんしょうけんこうほけん) 政府管掌健康保険とは、主に中小企業の従業員が加入し、国が保険者となって運営する健康保険です。 →医療保険制度 ソーシャルワーカー ソーシャルワーカーとは、福祉についての相談を受け、社会福祉における援助活動を専門的な知識と技術で行う人のことです。解決困難な問題を抱える個人や家族を対象に、サービス利用者の人権を尊重し、援助関係を形成 ・ 維持しながら、専門知識・専門技術・社会サービス(社会資源)を活用し、個人の尊重・自己実現を援助していきます。主に生活相談、連絡調整、手続きの代行などをし、各地の福祉事務所や民間の福祉施設に勤めるほか、医療機関や精神保健機関に従事する「医療(メディカル)ソーシャルワーカー」「精神科ソーシャルワーカー」などもいます。 →医療ソーシャルワーカー ソーシャルワーク ソーシャルワークとは、人びとの持つ多様なニーズを解決するために、生活上の問題を社会の構造と人間関係から理解し、社会関係のなかで苦しむ人を専門的立場から援助を行う際に活用する技術のことです。この実践者をソーシャルワーカーと呼びます。 →ソーシャルワーカー 側臥位(そくがい) 側臥位とは、横向きに寝た姿勢のことです。右を向いた状態を右側臥位、左側を向いた状態を左側臥位といいます。 →仰臥位 【た】 体位変換器 体位変換器とは、てこの原理を応用するなどし、体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりすることで、寝返りなどの姿勢交換の介助を容易にすることを目的とした福祉用具です。 →福祉用具 ターミナルケア(terminal care) ターミナルケアとは、終末期の医療・看護・介護のことです。 末期がんなどで、治療の見込みがなく、死期が近づいた患者に対し、延命治療中心でなく 患者の人格を尊重した医療・看護・介護中心の包括的な援助を行うことを指します。身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人生の質(QOL)を向上することに主眼が置かれ、緩和治療の他に精神的側面を重視した総合的な措置がとられます。 専門職がケアをし、身体的苦痛や死に対する恐怖を緩和して、残された人生をその人らしく生きられるよう援助を行っていきます。ターミナル・ケアを専門に行う施設はホスピス(hospice)と呼ばれます。 →ホスピス →QOL 第1号被保険者 第1号被保険者とは、介護保険制度では、介護給付が受けられる65歳以上の人をいいます。サービスを受けるには、要介護・要支援認定が必要です。 →介護保険制度 →第2号被保険者 →要介護認定 第2号被保険者 第2号被保険者とは、介護保険制度では、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人のことです。特定疾病により要介護・要支援認定のもと、介護サービスが受けられます。 →介護保険制度 →第1号被保険者 →特定疾病 →要介護認定 体幹機能障害 体幹機能障害とは、肢体不自由のひとつです。肢体不自由は、大きく三分して①上肢障害、②下肢障害、③体幹機能障害とに分けられます。体幹とは胴体を指しています。 立ち上がり座椅子 立ち上がり座椅子とは、立ち上がりの際に座面が可動し身体を押し上げることができる福祉用具です。自分の力で立ち上がるのに不便を感じる方が、一人で立ち上がることができると同時に、腰や膝への負担を軽減させることができます。また座面が床から上下昇降するものもあります。 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所生活介護とは、家族が病気や休養等の理由で在宅介護が出来ない場合、要介護者又は要支援者が介護老人福祉施設に短期間入所するサービスです。その施設において入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けることができます。中・長期対象の介護老人福祉施設と同様のサービスが提供されます。 →介護老人福祉施設 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 短期入所療養介護とは、家族が病気や休養等の理由で在宅介護が出来ない場合、要介護者又は要支援者が介護老人保健施設に短期間(約2週間位)入所するサービスです。医学的な支援のもと、看護、介護、リハビリの専門スタッフが、日常生活の世話を行います。中・長期対象の介護老人保健施設と同様のサービスが提供されます。 →介護老人保健施設 段差解消機 段差解消機とは、玄関等に設置し、上下移動することで段差を解消するリフトです。段差解消リフトとも呼ばれます。車椅子による移動の際の段差解消手段として、スロープが設置できないような狭いスペースしかない、または段差が高すぎるなどの場合に用いられます。 地域包括支援センター 地域包括支援センターとは、平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い、在宅介護支援センター改変された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としている機関です。 主な機能は ①「総合的な相談窓口機能」…地域の高齢者の実態把握や、虐待への対応など権利擁護を含みます。 ②「介護予防マネジメント」…新・予防給付の予防プラン作成を含みます。 ③「包括的・継続的なマネジメント」…介護サービス以外の様々な生活支援も含みます。 →介護保険法 地域密着型サービス 地域密着型サービスとは、介護や支援が必要(要介護状態)となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生活が継続できるようにすることを目的としたサービスで、平成18年(2006年)4月の介護保険制度の改正で新しく創設されました。 事業所の指定及び、指導、監督について、従来の介護保険サービスでは都道府県が行っていましたが、地域密着型サービスでは市町村が行うようになります。また、生活圏域でのきめ細やかなサービスの提供というサービスの性質上、利用対象者は原則として事業所のある市町村の被保険者のみとなります。 地域密着型サービスには、夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設の6つのサービスがあります。また、地域密着型介護予防サービスには介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の3つのサービスがあります。 →介護予防 →介護予防サービス →小規模多機能型居宅介護 →地域密着型介護老人福祉施設 →地域密着型特定施設入居者生活介護 →認知症対応型共同生活介護(グループホーム) →認知症対応型通所介護 →夜間対応型訪問介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が、入所定員が29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話などを受けるサービスです。地域密着型サービスの1つです。 →介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) →地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が29人以下の介護専用型特定施設に入居する高齢者が、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活の介助・機能訓練などを受けるサービスです。地域密着型サービスの1つです。 →地域密着型サービス →特定施設入居者生活介護 痴呆(ちほう) 痴呆とは、現在では認知症と呼ばれている病気の1つです。「痴呆」という言葉が差別的という意見を踏まえて、2004年12月24日付で法令用語を変更すべきだとの報告書がまとめられ、厚生労働省老健局は同日付で行政用語を変更し、「老発第1224001号」により老健局長名で自治体や関係学会などに「認知症(にんちしょう)」を使用する旨の協力依頼の通知が出されました。 →認知症 通所介護 通所介護とは、介護保険サービスの一つで、デイサービスまたは日帰り介護と呼ばれるものです。在宅の要介護者を対象にデイサービスセンターで入浴・食事の提供・機能訓練・介護方法の指導などの各種サービスを提供し、家族の負担軽減や高齢者の自立を支援します。 通所リハビリテーション 通所リハビリテーションとは、介護保険における居宅サービスの一つで、デイケアと呼ばれるものです。在宅の要介護者が、病院や介護老人保健施設などで、心身機能の回復、維持を目的とする計画的な医学的管理の下の入浴・食事等の介護や自立を助けるために行われる理学療法・作業療法・その他の必要なリハビリテーションなどのサービスを受けることができます。 →居宅サービス →作業療法 →理学療法 デイケア デイケアとは、通所リハビリテーションのことです。 →通所リハビリテーション デイケアセンター デイケアセンターとは、日帰りでリハビリテーションを受けられる施設のことです。入浴・食事などの介護や機能訓練などのサービスがあります。デイケアセンターは老人保健施設や病院に設けられていることもあります。 →老人保健施設 デイサービス デイサービスとは、通所介護のことです。 →通所介護 デイホスピタル デイホスピタルとは、昼間だけ患者を収容して診療する医療施設のことで、老人病院や精神病院に併設されています。 特殊寝台 特殊寝台とは、ギャッジベッドや電動ベッドなどの福祉用具です。フレームの上にマットレスを載せフレームが背・腰・脚の3部分に分割され、 背板の部分を起こすと利用者が必要に応じた姿勢をとることが出来る寝台です。 ひざ上げ機能を持つベッドは体のズレを防ぐことができ、ハイ・ロー(高さ調節)機能を持つベッドは利用者がベッドから楽に立ち上がることのできる高さや、介助者がもっとも楽な姿勢で介助出来る高さを選択できる機能を持つなど、利用上、様々な利点があります。 →福祉用具 特殊寝台付属品 特殊寝台付属品とは、サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマットなどの特殊寝台(電動ベッド)に関連する各用品のことをいいます。 特定疾病 特定疾病とは、介護保険制度において定められている16の疾病のことです。40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)がこれらの病気を患い、日常生活の自立が困難となり、要介護・要支援状態が6ヶ月以上続くことが予想される場合、要介護認定を受けることができます。 ≪介護保険制度において定められている16の特定疾病≫ ①がんの末期(医師が医学的知見に基づき回復が望めないと判断したもの) ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症(ALS) ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗鬆症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性痴呆) ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ⑧脊椎小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症 ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ⑬脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等) ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎) ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 特定施設入居者生活介護 特定施設とは、有料老人ホームその他であり、地域密着型特定施設でないものをいい、特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者に、当該施設が提供するサービスの内容等を計画し、その計画に基づき提供する、入浴、排せつ、食事等の介護その他の介護サービスをいいます。 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームとは、介護老人福祉施設のことです。 →介護老人福祉施設 床ずれ 床ずれとは、褥瘡のことです。 →褥瘡 床ずれ防止用具 床ずれ防止用具とは、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具です。レンタルは送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット、水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットのものに限ります。 →福祉用具 【な】 ナーシングホーム ナーシングホームとは、老化や心身の障害等により、看護や介護を必要とする老人に医療と介護を提供する、日本の特別養護老人ホームにあたる施設です。アメリカ合衆国で発達しました。 →特別養護老人ホーム ナイトホスピタル(night hospital) ナイトホスピタルとは、夜間のみ患者を収容・診療する医療施設で、病院から社会又は家庭に至る間の施療を、社会から隔絶されないように行うことを目的としています。 二次障害 二次障害とは、成人障害者、とくに脳性マヒの人に見られる既存の障害(一次障害)の増悪や、あらたに出現した障害のことです。しばしば動作能力の低下をともないます。たとえば、手足のしびれ、首の痛み、よく転倒する、ものを落とす、排尿の変化、肩のこり、腰痛、関節痛などの身体症状のほか、イライラする、ものを忘れるなど精神疲労の訴えもあり、症状は幅広くさまざまです。 二次性認知症 二次性認知症とは、内分泌、代謝性、中毒性疾患、外傷性疾患、その他の全身疾患等、原因あるいは基礎の明らかな病気によって二次的に脳が傷害され、そのために続発性あるいは二次性に起こってくる認知症の総称です。発症頻度は非常に少ないものになっています。 →認知症 2次判定 2次判定とは、介護認定審査会で介護認定審査会資料や主治医意見書を基に、要介護度及び認定有効期間を判定することです。個人が特定されないよう、被保険者名、調査員名、医師意見書作成者名等は伏せられます。 基本的には、1次判定の結果による要介護認定等基準時間により、要介護度が定められますが、医師意見書や特記事項の記述で、1次判定の結果が実態とかけ離れていると判断できる場合は、介護認定審査会は介護度を変更することができます。 →1次判定 →介護認定審査会 →被保険者 →要介護度 日常生活動作 (activity of daily living ADL) 日常生活動作とは、人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことで、具体的には、①身の周り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作、②移動動作、③その他の生活関連操作(作事動作、交通機関の利用等)、があります。通常、ADLという場合は①及び②を指します。ADLの自立はリハビリテーション医学の治療目標の一つとして重要視されています。 入所施設 入所施設とは、心身の障害、経済的理由等により居宅で自立した生活ができない人々を入所させ、 介護・養護・食事・入浴等の施設サービスを提供する施設を指します。社会福祉施設はその利用形態によって入所施設、通所施設、利用施設にわかれています。 入浴サービス 入浴サービスとは、在宅サービスのひとつです。通所入浴と訪問入浴があります。通所入浴はデイサービスの利用者に入浴施設を提供するもので、訪問入浴は巡回入浴車などで利用者の家庭を訪れ、入浴を提供します。 入浴補助用具 入浴補助用具とは、お年寄りや障害を持たれた方が浴室での立上りや浴槽へ入る動作の時に使う、手すりやバスボード、浴槽内いすなどの福祉用具です。すべらない工夫やゆげの中でも見える色などさまざまな工夫がされています。 →福祉用具 入浴用リフト 入浴用リフトとは、浴槽内で座面が垂直に上下移動することによって、浴槽内への出入りや立ち座りを補助する福祉用具です。入浴介助者の負担軽減や入浴時の安全性の確保につながります。 →福祉用具 認知症(にんちしょう) 認知症とは、脳が病的に障害されておこる症状です。その原因となる病気は、頭蓋内の病気によるもの、身体の病気によるものなどたくさんあります。しかし、多くは「アルツハイマー病」と「脳血管障害による認知症」です。なかには、原因となる病気を適切に治療することで痴ほう症状が軽くなるものもあり、それらは認知症全体の約1割を占めているといわれています。 日本では、脳血管障害による認知症の方がアルツハイマー病よりも多いといわれていましたが、最近ではその割合が逆転し、アルツハイマー病の方が多いとの報告があります。 →アルツハイマー型認知症 →脳血管障害 認知障害 認知障害とは、視力や視野などの身体機能には問題ないのに、それが何か認識できないといった認知機能に障害がある状態のことです。失語・失行・失認・実行機能障害の4つに分けられます。 認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護とは、認知症の居宅要介護者に、老人福祉法の老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う介護サービスです。地域密着型サービスの1つです →地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護とは、グループホームのことです。 →グループホーム 認知症老人徘徊感知機器 認知症老人徘徊感知機器とは、認知症を持つ老人の徘徊による危険を防ぐために、家屋や施設の外に出ようとした時に設置してあるセンサーにより感知したり、屋外にいる場合にどこにいるかを通信機により探索し、家族や隣人・職員等へ通報するための福祉用具です。 →認知症 →福祉用具 認定調査 認定調査とは、要介護認定の申請を受けた市町村が、被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行うことです。市町村の職員が行うこととなっていますが、調査を指定居宅介護支援事業者等に委託することも可能です。 調査の内容は、心身の状況、置かれている環境、その他厚生省令で定める事項となっており、平成12年4月の介護保険制度施行時には85項目であったが、平成15年4月の改正では79項目となりました。現在は平成18年4月の改正による82項目を調査しています。 →介護保険制度 →居宅介護支援 →被保険者 →要介護認定 寝たきり 寝たきりとは、全国的に統一的な定義はありませんが、1991年(平成3年)に旧厚生省が寝たきり度判定基準を設け、A(準寝たきり)、B(寝たきり)、C(重度寝たきり)とランク付けしています。日常生活において自立している方はランクJとなります。 寝たきり老人 寝たきり老人とは、一般に、寝たきりで6ヶ月以上を経過し、日常生活を行う上で介護を必要とする老人を言います。 脳血管障害 脳血管障害とは、脳の血管が破裂・詰まるなどする、脳の血管の異常によって起こる病気の総称です。脳梗塞と脳出血、くも膜下出血に代表されます。他に、もやもや病、慢性硬膜下血腫等も脳血管障害に分類されます。脳血管疾患とも言います。 この疾患に共通するのは、脳を栄養する頭蓋内の血管(血流)に異常が発生し、出血による炎症・圧排または虚血による脳組織の障害により発症する事です。 脳血管性認知症 脳血管性認知症とは、脳の血管がつまる(梗塞を起こす)ことによって脳の機能が低下し、認知症の症状が現れるものをいいます。代表的な疾患としては、脳梗塞後の認知症やビンスワンガ-病などがあります。 日本では、この脳血管性認知症とアルツハイマー型認知症とが多くなっています。 →アルツハイマー型認知症 脳死 脳死とは、脳機能の停止した状態で、深昏睡、瞳孔散大、平坦脳波、脳幹反射消失、自発呼吸停止の各条件により脳死と認められます。また、脳死判定は移植に関係のない、脳死判定の経験のある2名以上の医師で行われ、6時間後にも同じ所見であることが必要です。 日本では平成9年(1997年)10月、臓器移植法が施行され、平成10年(1998年)、この法律に基づく初めての脳死判定による臓器移植が行われています。 能力障害 能力障害とは、人間として普通とみなされる方法や範囲で活動していく能力が制限されたり、欠けたりすることです。 ノーマライゼーション ノーマライゼーションとは、障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々(弱者)が、同じ地域の一員として、他の人々と同じように生活し、活動することができる社会作りを目標とする考え方のことです。 提唱者のバンク・ミケルセンは、ノーマライゼーションについて、「障害のある人たちに、障害のない人たちと同じ生活条件をつくり出すこと。障害がある人を障害のない人と同じノーマルにすることではなく、人々が普通に生活している条件が障害者に対しノーマルであるようにすること。自分が障害者になったときにして欲しいことをすること。」と述べています。 ノーマライゼーション7か年戦略 ノーマライゼーション7か年戦略とは、リハビリテーションとノーマライゼーションの理念を踏まえ、次の7つの視点から、ノーマライゼーションの達成のために平成8年(1996年)から推進されていた7か年計画のことです。ここには、 ①地域で共に生活するために ②社会的自立を促進するために ③バリアフリー化を促進するために ④生活の質(QOL)の向上を目指して ⑤安全な暮らしを確保するために ⑥心のバリアを取り除くために ⑦我が国にふさわしい国際協力・国際交流を ということが掲げられています。 【は】 徘徊 徘徊とは、あてもなく、目的もなく、さまよい歩くことをいいます。認知症状のひとつとしてあらわれることがあります。また青少年期の逃避の形として起きたり、記憶喪失の状態でもみられることがあります。 配食サービス 配食サービスとは、地域の一人暮らしのお年寄り(または高齢者世帯)や障害を持つ方、食事の調理が困難な人に対し、弁当や食材を宅配するサービスです。訪問の際に利用者の安否確認をしたり、必要に応じて関係機関への連絡なども行います。 バイスティックの7つの原則 バイスティックの7つの原則とは、アメリカの社会福祉学者フェリックス・バイスティックによって示された、援助者と利用者の望ましい関係の基本原則です。よりよき援助を実践するため、個別援助、意図的な感情表現の表出、統制された情緒的関与、非審判的態度、受容、自已決定、秘密保持の7つの項目が挙げられています。 バイタルサイン(vital signs) バイタルサインとは、生きていることをあらわすしるしで、生命兆候ともいいます。一般にバイタルサインといえば、体温、呼吸、脈拍、血圧を指しています(狭義)。 広義のバイタルサインは、これらのほか、意識・精神状態、食欲、排尿・排便、睡眠、神経反射などを含んでいます。 バリアフリー バリアフリーとは、障害を持った方・高齢の方・子供・妊婦さんなど、すべての方が快適に利用でき「誰もが当たり前のように心地よい、使いやすい」という概念のことをいいます。 『高齢者や障害者が車いすでも移動できるよう、通行や出入りの妨げとなる階段や柵などの障害を改善すること』、また、『精神的、内面的な差別意識をなくすこと』という意味でも使われています。 パーキンソン病 パーキンソン病とは、特定疾病の一つで、原因不明の進行性疾患です。脳障害による四肢のふるえ、筋肉のこわばり、動作の緩慢、無表情などが症状の特徴として現れます。一般に症状はゆっくりと進行し、全く動けなくなることもあります。 →特定疾病 非営利団体(ひえいりだんたい) 非営利団体とは、社会福祉協議会、ボランティア団体、福祉公社、共同組合等、営利を目的としない組織・団体を指します。非営利組織、非営利機関などともいいます。 通常の用語では政府組織は含まず、広義では特殊法人、認可法人をはじめとする公共的な団体も含まれます。狭義では、非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体(いわゆるNPO)を指すこともあります。 非該当 非該当とは、要介護認定の2次判定において、要介護、要支援に該当しないと判断された場合のことです。自立の状態であることを意味します。 →2次判定 →要介護 →要介護認定 →要支援 非言語的コミュニケーション 非言語的コミュニケーションとは、音声や言葉以外の表現を通じて、意志疎通する行為を指します。 非言語とは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といった五感や、感情、態度、身振りなどです。 皮質下性認知症 皮質下性認知症とは、大脳皮質以外の神経細胞の集まりの部分である皮質下核に、病変が起こることによって生じた認知症のことです。皮質下性認知症としては、進行性核上性麻痺、パーキンソン病、ハンチントン病などが挙げられます。 →認知症 ピック病 ピック病とは、初老期認知症のひとつです。主症状としては、認知症状および道徳感情の喪失や行動の逸脱等の人格変化、異常な言動などがあります。比較的速やかに経過する器質性の脳疾患で、脳萎縮が見られるのが特徴です。 被保険者 介護保険制度での被保険者とは、市町村区域内に居住する65歳以上の人(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)のことをいいます。 →第1号被保険者 →第2号被保険者 日和見感染(ひよりみかんせん) 日和見感染とは、健康な動物では感染症を起こさないような病原体が原因で発症する感染症です。 代表的な疾患に、後天性免疫不全症候群(AIDS・エイズ)などがあります。 福祉機器 福祉機器とは、障害者や高齢者が、失った機能の一部を補ったり、自立を促進するために用いられるもので、介護保険制度では福祉用具と呼んでいます。介護保険で認められている貸与用具は、車いす、歩行器、スロープ、手すり、移動用リフトなど12種類があります。 →福祉用具 福祉事務所 福祉事務所とは、社会福祉法に基づき、さまざまな相談を受け援助することを目的とした、都道府県・市町村・特別区に設けられる社会福祉行政の公的機関です。福祉六法に定める援護や育成または更生の措置のほか、生活に困っている人すべてを対象に広く社会福祉全般に関する事務を行います。 →福祉六法 福祉社会 福祉社会とは、定まった定義はありませんが、一般的に、福祉国家の発展形態として国民全体の福祉を目的とした社会を指します。 福祉住環境コーディネーター 福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーのことです。高齢者や障害者が住みやすい住宅についての相談を受けたり、住宅を新築、またはリフォームを行う際に、バリアフリー化などについてアドバイスを行います。 この資格は、東京商工会議所が実施する試験に合格した者に与えられ、1~3級があります。1級の試験は年1回、2級、3級試験は年2回行われます。試験問題は住宅の構造や福祉制度、高齢者や障害者の疾病の知識など幅広い分野から出題されます。 →バリアフリー 福祉用具 福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活に支障のある方、心身障害者の日常生活の向上を目的とした用具、また機能回復訓練のための用具及び補装具のことです。 平成5年施行の「福祉用具法」では、第2条に福祉用具を「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」としています。一方、平成12年に施行された「介護保険法」では、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。」としています。 介護保険での福祉用具利用はレンタル、または購入となります。保険給付の対象となる福祉用具は ・手摺(工事を伴わないものに限定) ・スロープ(工事を伴わないものに限定) ・歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪) ・歩行補助杖 ・車椅子(自走式、電動式、介助式) ・車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ) ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマット) ・褥瘡(床ずれ)予防用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(床走行式、固定式、据置式で水平移動又は上下移動が可能なもの。入浴用リフト、段差解消機、立上り用いすも対象。但し、吊り具部分は対象外。) の12品目です。 →介護予防福祉用具貸与 →褥瘡予防用具 →スロープ →体位変換器 →段差解消機 →特殊寝台 →特殊寝台付属品 →認知症老人徘徊感知機器 →福祉用具貸与 →歩行器 福祉用具専門相談員 福祉用具専門相談員とは、介護保険法に基づく福祉用具貸与事業所において、介護が必要な高齢者や障害者に福祉用具をレンタル・販売するときに、選び方や使い方について相談を担当する専門職です。利用者の病状や障害の度合いを適切に見きわめ、また介護する側のニーズに合わせて的確な福祉用具を選定し、わかりやすく指導します。受験資格・試験はなく厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者を福祉用具専門相談員といいます。 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、講習を受けなくても福祉用具相談員の用件として認められます。 →介護福祉士 →介護保険法 →看護師 →義肢装具士 →作業療法士 →社会福祉士 →准看護師 →福祉用具 →福祉用具貸与 →ホームヘルパー →理学療法士 福祉用具貸与 福祉用具貸与とは、介護保険サービスの1つで、利用者の状況に合わせて、日常生活の便宜を図るためや、機能訓練のための12品目の福祉用具をレンタルできるサービスです。要介護2以上の要介護者が利用できます。 →福祉用具 →介護予防福祉用具貸与 福祉八法 福祉八法とは、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法の8つの法律を指します。 福祉六法 福祉六法とは、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法の6つの法律を指します。 ヘルパーステーション ヘルパーステーションとは、居宅サービス事業者として都道府県知事から指定を受けた訪問介護の事業所のことです。在宅で生活されている方で介護が必要な高齢者または家事援助が必要な方の家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し要介護者の心身の特性を踏まえて、身体に必要な介護と、調理、洗濯、買物等の家事援助、その他の日常生活全般にわたる援助を行います。 →訪問介護 訪問介護 訪問介護とは、ホームヘルプサービスのことです。介護保険における居宅サービスの一つで、介護福祉士やホームヘルパーが要介護・要支援者の家庭を訪問して、家事や入浴、排泄などの介護、また家庭での介護における各種相談・助言等の様々な業務を行います。 介護保険法では、第7条の6において『要介護者又は要支援者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの』と定義されています。 訪問介護のサービスには、食事、排泄、入浴の介護・通院等の介護・身体の清潔の介護・外出時の移動介護(車椅子への移乗、車椅子・歩行介助)などを行う身体介護と、住居等の掃除・整理整頓・衣服の洗濯・補修・整理・シーツ交換やベッドメーキング・生活品の買物・調理と配膳・話し相手・病院への薬取りなどを行う生活援助の2つがあります。 →介護福祉士 →介護保険法 →身体介護 →生活援助 →ホームヘルパー →ホームヘルプサービス →要介護 →要支援 訪問介護員 訪問介護員とは、ホームヘルパーのことです。 →ホームヘルパー 訪問看護 訪問看護とは、医師の指示のもとで看護師(保健師・助産師)が定期的に利用者宅を訪問して、血圧の測定や検温やカテーテルの交換などの療養上のケアや診療の補助などを行うことです。介護保険における居宅サービスの1つです。 →居宅サービス 訪問入浴介護 訪問入浴介護とは、寝たきりの高齢者や重度の身体障害者の方で、自宅の浴槽では入浴するのが困難な在宅の要介護者に対して、定期的に移動入浴車が利用者宅を訪問し、浴槽を自宅に持ち込み入浴の介護を行うサービスです。 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーションとは、要介護者の居宅において、身体機能の維持管理を目的とし、自立を助けるために行われる理学療法・作業療法・その他の必要なリハビリテーションのことをいいます。利用するには、医師の診察および指示書が必要となります。 →作業療法 →理学療法 →リハビリテーション 保健所 保健所とは、地域の公衆衛生活動の中心となる公的機関です。都道府県、政令指定都市および東京都の特別区が保健所法に基づいて設置し、医師・保健師などを置き、衛生思想の普及・向上、栄養の改善、衛生の指導、疾病の予防などを行います。主に健康診断、母子衛生、歯科衛生、栄養改善、衛生教育、環境衛生と食品衛生、試験検査などの業務を行います。 保健センター 保健センターとは、広域な範囲で対応する保健所に対し、市町村等が設置主体となって地域に密着した保健活動を行う施設です。健康相談、健康診断など個々に応じたサービスや、健康増進に関する催しを行います。 歩行器 歩行器とは、歩行が困難な人の歩行を補う福祉用具です。左右のフレームと連結する中央部のパイプからなり手や腕などで身体を支え歩行を助ける用具です。左右を菱形にずらすようになっていて交互に動かすタイプとフレーム全体を持ち上げて前へ置くことを繰り返すタイプがあります。 →福祉用具 ポータブルトイレ ポータブルトイレとは、移動可能な便器のことです。バケツ等が組込まれていて、プラスチック、木製、スチール製などがあります。 立上りや座り込みが楽に出来るようアームレストが付いたものや、家具調のものも普及しています。 ホスピス(hospice) ホスピスとは、治療的効果がこれ以上期待できない終末期の患者に対して、無理な延命処置を行わず、身体的苦痛を和らげ、精神的援助をして、安らかに死を迎えられるようにターミナルケア(終末期ケア)を行うための専門施設です。 ホスピスは1967年、ロンドン郊外にできたものに始まりますが、中世ヨーロッパの教会で病人や巡礼者を泊めたことが起源とされています。 →ターミナルケア ボランティア ボランティアとは、本来は有志者、志願兵の意味です。社会福祉においては、無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供等を行う民間奉仕者を指します。個人又はグループで、地域の清掃や社会福祉、社会奉仕、救援活動など多岐にわたる奉仕を行います。 ホームヘルプサービス ホームヘルプサービスとは、介護保険制度においては、要支援・要介護者が受けられる居宅サービスの一つである訪問介護のことです。 →居宅サービス →訪問介護 →ホームヘルパー ホームヘルパー ホームヘルパーとは、様々な原因による身体的・精神的障害があって、自立した生活が困難な方の生活全般の援助をするために一定の講習を受けた人のことです。身体介護や生活援助、各種相談・助言等の様々な業務を行います。ホームヘルパーとして働くには、国で定められた研修を受ける必要があります。 1級=チーム運営方式の主任ヘルパー等の基幹的ヘルパーの養成研修 230時間 2級=ホームヘルプサービス事業従事者の基本研修 130時間 3級=ホームヘルプサービス事業従事者の入門研修 50時間 上記のいずれかを受けることで、ホームヘルパーとして働くことができます。 →身体介護 →生活援助 →訪問介護 【ま】 マズローの欲求五段階説 マズローの欲求五段階説とは、A.H.マズローによる人間の行動の動機づけに関する仮説で、人間が行動する際に個人の欲求は以下の優先順位で満たされていくという説です。 ①生理的欲求⇒②安全欲求⇒③愛情と所属の欲求⇒④自尊の欲求⇒⑤自己実現の欲求 という五段階に分類し、この順序で満たされなければならないとしています。 まだら認知症(痴呆) まだら認知症(痴呆)とは、記憶が明瞭な部分と不明瞭な部分が、まだらのようになった状態をいいます。アルツハイマー型老年認知症とは異なり、脳出血や脳梗塞などが原因で起こる脳血管性認知症のことです。記憶障害が著しいわりに、人柄・日常的判断力や理解力が比較的保たれています。 →アルツハイマー型認知症 →認知症 マッサージ マッサージとは、身体の皮膚を通じ組織を刺激することで、血行促進や疲労回復、廃用性萎縮の予防等を図る技術のことです。 ミキサー食 ミキサー食とは、固形物を摂取できない場合に、食べにくいものをミキサーにかけて供する流動食のひとつです。 →流動食 民生委員 民生委員とは、民生委員法に基づき、各市町村に置かれた民間奉仕者です。任期は3年で無報酬です。地域の社会福祉の増進に努め、住民の相談に応じて必要な助言、指導を行います。 主に ・住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと ・援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと ・援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと ・社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること ・福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること などの職務を行います。 また、民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねるとされています。児童委員は、地域の児童および妊産婦の健康状態、生活状態を把握して、必要な援助を受けられるようにしたり、福祉サービスを行なう者との連絡調整を職務とします。 燃え尽き症候群 燃え尽き症候群とは、理想に燃えて物事を進めていた人が失敗感や疲労感がもとで自己嫌悪、抑うつ、無気力、不眠、仕事拒否などになってしまうことです。中年期、壮年期に多い適応障害です。バーンアウト・シンドロームともいいます。 モニタリング モニタリングとは、ケアマネジメントの一過程で、ケアプランに照らして状況把握を行い、決められたサービスや支援が約束どおり提供されているかどうか、あるいは不必要なサービスは提供されていないか等を観察・把握することです。モニタリングは、介護提供者の活動と利用者の生活を見守り、変化を見逃さないようにすることです。 【や】 夜間対応型訪問介護 夜間対応型訪問介護とは、居宅要介護者に夜間、①定期巡回の訪問介護サービス、②入浴、排せつ、食事等、利用者の求めに応じた随時の訪問サービス、③利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを提供する介護サービスです。地域密着型サービスの1つです。 →地域密着型サービス 夜間病院 夜間病院とは、ナイトホスピタルのことです。 →ナイトホスピタル 薬剤師 薬剤師とは、薬剤師法に基づき、医薬品の調合・供給、その他の薬事衛生に携わる技術者のことです。国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けます。 薬剤師法では「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定されています。 有償ボランティア 有償ボランティアとは、ボランティアは、無償で行う活動や人を指しますが、通常より低い額の報酬や交通費、食費などが支給されるボランティアをいいます。 →ボランティア ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザインとは、障壁(バリア)となるものを除去するという意味のバリアフリーの後に提唱され、設計段階から障壁のないものを構築し、障害のある人や高齢者等の特別な人々を対象とした物ではなく、すべての人々が共通して利用できるような物や環境を造ることを目指している概念です。最初からバリアのあるものをつくらないということに重点を置くのがユニバーサルデザインの考え方です。障害のある人や高齢者等にも使いやすくするという意味ではバリアフリーもユニバーサルデザインも同じです。 ユニバーサルデザインの7原則 ①どんな人でも公平に使えること。(Equitable use) ②使う上で自由度が高いこと。(Flexibility in use) ③使い方が簡単で、すぐに分かること。(Simple and intuitive) ④必要な情報がすぐに分かること。(Perceptible information) ⑤うっかりミスが危険につながらないこと。(Tolerance for error) ⑥身体への負担(弱い力でも使えること)。(Low physical effort) ⑦接近や利用するための十分な大きさと空間を確保すること。(Size and space for approach and use) →バリアフリー 要介護 要介護とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のことです。 介護を要する度合いに従って、要介護1~要介護5の5段階に分けられ、要介護5がもっとも介護を必要とする状態を意味します。 要介護者 要介護者とは、介護保険制度では、介護を必要とする65歳以上の人、および特定疾病による40歳以上65歳未満の人をいいます。要介護認定を受けた人に限り、各種の介護サービスを利用することができます。 →特定疾病 →要介護認定 要介護認定 要介護認定とは、介護保険制度において、介護サービスの利用に先立って、市町村への介護保険サービスの給付申請に対し、調査や審査を行い利用者が介護を要する状態であることを公的に認定するものです。 一般に、要介護認定は、介護保険法による介護を要する状態を意味する要介護認定と、日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定を総称した、要介護等認定をいいます。 要介護認定の流れは以下のようになります。 ①介護保険被保険者が、市町村または特別区に対し、要介護認定申請を行います。 ②申請を受けた市町村は被保険者宅や入院・入所先等に調査員を派遣し、認定調査を行います。 ③市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、意見書(医師意見書)の作成を依頼します。 ④訪問調査結果と医師意見書は、国の定めた基準により、介護にかかる時間に評価されます。(1次判定) ⑤医師を含む5名以上(更新申請の場合は3名以上)で介護認定審査会が行われ、1次判定結果および訪問調査結果、医師意見書を総合的に勘案し、要介護度および認定有効期間が最終的に判定されます。(2次判定) ⑥市町村は、介護認定審査会の2次判定結果を受けて、要介護認定の結果を被保険者に通知し、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載します。 →1次判定 →介護保険制度 →介護認定審査会 →居宅介護支援 →認定調査 →被保険者 →要介護 養護老人ホーム 養護老人ホームとは、身体や精神上の理由あるいは経済的な理由などの事情により、居宅における介護が困難な65歳以上の人を養護するための入所施設です。特別養護老人ホームと違って、介護保険施設ではありません。入居の申し込みは施設ではなく市町村に行います。 →特別養護老人ホーム 要支援 要支援とは、要介護状態に至らないが、身体上又は精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態のことです。 支援を要する度合いに従って、要支援2~要支援2の2段階に分けられます。 【ら】 ライフサポートアドバイザー(LSA) ライフサポートアドバイザーとは、生活援助員のことです。略称は「LSA(Life Support Adviser)」です。シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅)などの公営住宅に住む高齢者に対して、安否確認などの見守りサービス、生活指導や相談、緊急時の対応、関係機関との連絡、コミュニティづくりの支援などを行います。LSAの設置基準は30戸当たりに1人です。所属は社会福祉法人などで、ホームヘルパーや介護福祉士などの資格を持っているケースが多い。 →介護福祉士 →社会福祉法人 →シルバーハウジング →ホームヘルパー 理学療法 理学療法とは、『身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。』と理学療法士及び作業療法士法では定義づけられています。 →作業療法士 →理学療法士 理学療法士(Physical Therapist) 理学療法士とは、病気や外傷などによって身体に障害が生じた人の基本的動作能力の回復を図るために、運動療法や物理療法などの治療を施すリハビリテーション・サービスの専門職です。医師の指示のもとに、療法は行われます。理学療法士になるには国家資格が必要です。PTとも言います。 →リハビリテーション リハビリテーション リハビリテーションとは、もともと「再び人間らしく生きる」という意味です。心身に障害を持つ人の人間的復権を理念とし、障害者のもつ能力を最大限に発揮させ、その自立を図るために用いられる専門的技術のことです。リハビリテーションには、医学的、心理的、職業的、社会的、教育的分野等があります。 流動食 流動食とは、かまずに摂取できる流動状のものか、固形であっても口の中で容易に流動状になる食事のことです。消化器疾患や嚥下困難などの場合に供する治療食の一種で、牛乳や果汁、重湯、葛湯、卵、スープなどを使ったものが一般的です →嚥下困難 レスパイトサービス レスパイト(res-pite)サービスとは、障害者や高齢者を介護・養育する在宅ケアを担っている家族の疲労・負担を軽減するため、ケアを一時的に代替しリフレッシュを図ってもらうというサービスです。レスパイトは休止、猶予、休息期間などの意味があります。 老人医療費 老人医療費とは、75歳以上の人と、65歳以上75歳未満の人で老人保健法の適用者が保険医療機関にかかった場合の医療費のことです。 老人介護支援センター 老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことです。 老人短期入所施設 老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことです。 老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンターとは、高齢者に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設です。 老人福祉施設 老人福祉施設とは、老人福祉法では、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7種類とされています。 →軽費老人ホーム →特別養護老人ホーム →養護老人ホーム →老人介護支援センター →老人短期入所施設 →老人デイサービスセンター →老人福祉センター 老人福祉センター 老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことです。 老人福祉法 老人福祉法とは、老人の福祉を図ることを目的とし、その心身の健康保持や生活の安定のために必要な措置について定める法律です。昭和38年(1963年)に制定されました。 老人保健施設 老人保健施設とは、病状が安定していて入院治療の必要がない高齢者に対し、看護や医学的管理の下における介護や機能訓練などを行い家庭復帰を目ざす施設です。介護保険制度においては介護老人保健施設と呼ばれるものです。 →介護老人保健施設 老人保健法 老人保健法とは、国民の老後の健康保持のため疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を推進する法律で、昭和57年(1982年)に制定されました。老人保健医療制度もこの法律に含まれます。 六輪歩行器 六輪歩行器とは、車輪が六つ付いた歩行器で、四輪歩行器よりも走行が安定し、小回りが効きます。四輪歩行器では直進の安定性を確保できない人に向いています。 →歩行器 【わ】 ワーカビリティ ワーカビリティとは、援助者が援助関係を通じて提供するサービスを活用して問題解決に向かう能力のことです。具体的には、情緒的・知的・身体的能力及び社会福祉サービスを自発的に活用しようとする被援助者への動機づけが挙げられます。 【英数字】 ADL(エーディーエル) ADLとは、日常生活動作の略です。 →日常生活動作 ADL訓練 ADL訓練とは、遂行できなくなった日常の生活に必要な基本動作を再び可能にするための訓練です。 訓練方法には、残存能力を十分に活用して障害された機能を代償・補完しながら行う動作訓練のほかに、残存機能で代償しきれない場合に自助具を使って練習する方法もあります。 ADLテスト ADLテストとは、障害者が、日常の生活に必要な基本的動作をどの程度行いうるかを評価するために作成された検査です。一定の形式は定まっていませんが、食事・更衣・起居・移動(歩行)・入浴・排泄・整容・手先の動作等に わたって評価し、ADL訓練のための指針とされます。 APDL(Activities Parallel to Daily Living) APDLとは、生活関連動作といい、食事・トイレ・整容・入浴・移動などの身のまわり動作をさすADLに対し、家事動作を中心としたADLを指すものです。IADL(Instrumental ADL:道具的ADL)という買物、電話、接客などに対するADLもあります。 IADL(アイエーディーエル) IADLとは、Instrumental Activities of Daily Living の略で手段的日常生活動作のことです。ADL(日常生活動作)に対して、バスに乗る、電話をかける、調理する、家計を管理するなどといったADL応用の動作のことをいいます。 ICF(アイシーエフ) ICFとは、International Classification of Functioning, Disability and health の略で国際生活機能分類のことです。人間の生活機能と障害の分類法として、平成13年(2001年)5月、世界保健機関(WHO)総会において採択されました。ICFは人間の生活機能と障害について「心身機能・身体機能」「活動」「参加」の3つの次元及び「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成されています。 →WHO MSW(Medical Social Worker) MSWとは、医療ソーシャルワーカーの略です。 →医療ソーシャルワーカー NPO(エヌピーオー) NPOとは、Non-Profit Organization の略で非営利団体のことです。 →非営利団体 OT(オーティー) OTとは、Occupational Therapistの略で、作業療法士のことです。 →作業療法士 PT(ピーティー) PTとは、Physical Therapist の略で、理学療法士のことです。 →理学療法士 PSW(ピーエスダブリュー) PSWとは、精神科ソーシャルワーカーのことを指します。基本的な業務内容は、患者・家族に対する治療上障害となっている問題を解決するための援助・相談、社会復帰への援助、地域活動などです。病院、精神保健センターや保健所、福祉作業所など、公私の精神医療、精神保健の領域においてソーシャルワークを行っています。実質的な業務内容として、病院においては入院から退院まで、問題解決に向けて関係諸機関との連絡や調整をはかったり、患者・家族との面接を行い環境把握につとめたりなど、患者が社会生活に適応できるよう援助をはかっています。 QOL(キューオーエル) QOLとは、Quality of Life の略です。 一般に「生命・生活の質」などと訳され、生活者の満足感、安定感、幸福感を規定している諸要因の質であり、生活者自身の意識構造と生活の場の諸環境の両方から形成されると考えられています。医療および福祉の「生活の場」での援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするという視点をもつことによって、よりよい援助を求めることができるようになります。 WHO(ダブリューエイチオー) WHOとは、World Health Organizationの略で、世界保健機関のことです。世界中の人びとの健康維持を目的として昭和23年(1948年)に発足した、国際連合の専門機関です。本部はジュネーブにあり、感染症対策、医療品供給などの保健分野で幅広い活動をしています。
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